雇用保険、特定受給資格者の範囲《追記あり》 [転職]
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https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu
平成21年3月31日以降の離職に適用される特定受給資格者と特定理由離職者の範囲の概要について掲載しております。
■ 特定受給資格者の範囲
1.「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
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会社が倒産した場合や、本人に重大な落ち度がないのに解雇された、あるいは事業主の働きかけによって辞めざるを得ない状況に追い込まれた場合に、「特定受給資格者」となるようです。
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【2013.05.28 追記】
私の今回の退職は、退職届を会社に提出した自己都合退職です。
しかし、事業主の働きかけによって、退職せざるを得ない状況にあったことも事実でした。
ハローワークの給付課の窓口で、自分の意志で退職したのは事実だが、事業主の間接的な退職勧奨があったことも事実だと根気よく説明しました。
しかし、なかなか私の言い分は認めてもらえませんでした。
最終的に、離職理由として「31:事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」を認めていただくことができたのは、窓口担当者のご厚意によるものと思います。
これにより、給付日数が90日分から180日分に増えるのと、3か月の給付制限を受けないですみます。再就職手当の計算根拠となる支給残日数も増えるのも大きいです。
離職理由の認定次第で大きな差が出ますから、事業主の働きかけによって、退職せざるを得ない状況に追い込まれた場合は、退職届を提出した自己都合退職であっても、『特定受給資格者』に認定される場合があるのは重要なのです。
もちろん、事実関係を説明できる客観的な証拠が必要です。証拠がなければ認定してもらうことは困難です。決して「ごね得」ではないという点も留意が必要です。言ったもの勝ちと考えるのは間違いなのです。
(by 心如)
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