テロを許すな! [雑感]
トランプ前大統領が、演説中に120メートルという至近距離からARライフルで狙撃されたのです。小口径の高速弾で右の耳たぶを撃ち抜かれた後に、右手の拳を突き上げた姿を撮影されたものです。
あと数センチずれていたら、トランプ前大統領は即死だったと思います。
どんなに嫌いな相手でもあっても、暗殺テロなんて駄目だと言いたいです。
二年前の7月8日に安倍元総理が背後から手製銃で撃たれ、凶弾に斃れて2年が経過しました。あの事件以後、日本の政界は一層おかしくなっていると感じます。
この世の中に、悪い政治家がいないとは言いません。でも、暗殺テロは駄目です。
意見の対立は、議論と採決によって処理するのが議会制民主主義です。
気に入らないから撃ち殺すとか、叩き斬るなんて話は許されてはいけないのです。
あと数センチずれていたら、トランプ前大統領は即死だったと思います。
どんなに嫌いな相手でもあっても、暗殺テロなんて駄目だと言いたいです。
二年前の7月8日に安倍元総理が背後から手製銃で撃たれ、凶弾に斃れて2年が経過しました。あの事件以後、日本の政界は一層おかしくなっていると感じます。
この世の中に、悪い政治家がいないとは言いません。でも、暗殺テロは駄目です。
意見の対立は、議論と採決によって処理するのが議会制民主主義です。
気に入らないから撃ち殺すとか、叩き斬るなんて話は許されてはいけないのです。
(by 心如)
【暗殺テロ】
個人情報とは… [雑感]
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名や生年月日等によって特定の個人を識別できる情報をいいます。
個人情報の定義は、一般的には上記の様に定義されています。特定の個人を識別できる情報を個人情報と言うのであって、個人的な情報がなんでも「個人情報」ではありません。
採点された答案のごく一部分で、特定の個人を識別可能なのか? と考えたたら、ここで「個人情報」という言葉を出したのは不適切だと思います。
その後で、個人情報の定義を聞かれて、公的機関に聞けという逃げも感心しません。
自分の間違いは素直に認めるべきだと思うけどね。、
(by 心如)
【個人情報】
タグ:個人情報
考え方が… [雑感]
算数のテストで、掛け算の式の書き順が違うからバツという採点が存在するらしい。
問)長椅子が6脚あります。1脚に5人ずつ座ると、全部で何人座れますか。
答)式 6*5=30、答え 30人。
この解答に、式だけバツで答えはマルという採点と、式も答えもバツという採点があるのだとか。
1脚分の人数*脚数=全体の人数 の書き順なら満点で、
客数*1脚分の人数=全体の人数 の書き順は、式が間違っていると言うのだ。
そんな馬鹿な… 算数の掛け算で、式の書き順が違うからバツだなんて話は、私が小学校の時にはなかったと思う。掛け算は、掛け合わす数の組合せで積が決まる。掛け合わす数の順列(順序)で値が変わるはずがない。
同じ組合せの数を掛け合わす計算で、式の書き順を統一して教えること自体はあってもいいと思う。だからと言って、採点時にその書き順を守っているかどうかは関係ないと思う。
おかしな採点基準がまかり通っているなと思うが、下手に教員にクレームを入れると、子供が不利益な扱いをされる可能性もあるそうだ。
保護者の方々は、そういう教員も居るので、子供に気にするなと言うだけにしたほうが無難なんだという話もあります。困ったものですが…
(by 心如)
【超算数】
タグ:超算数
LGBT理解増進法の条文 [政治]
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
(目的)
第一条
この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。
(基本理念)
第三条
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
(国の役割)
第四条
国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(地方公共団体の役割)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(事業主等の努力)
第六条
1 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の実施の状況の公表)
第七条
政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。
(基本計画)
第八条
1 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
6 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(学術研究等)
第九条
国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。
(知識の着実な普及等)
第十条
1 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)
第十一条
政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
(措置の実施等に当たっての留意)
第十二条
この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。
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この様な法律を、なぜ制定する必要があるのか?
よく考えてみないと。、、
昭和天皇 御在位50年記念硬貨 [雑感]
なぜか小物入れの中に昭和天皇の御在位50年の記念硬貨が二枚あります。
どういう経緯で、私のところにあるのかは不明です。自分で購入した記憶はないので…
40年以上前の話になるので、その時分に記念硬貨を購入するような余裕はなかったと思うし…(^^ゞ
(by 心如)
どういう経緯で、私のところにあるのかは不明です。自分で購入した記憶はないので…
40年以上前の話になるので、その時分に記念硬貨を購入するような余裕はなかったと思うし…(^^ゞ
(by 心如)