SSブログ

雇用保険、基本手当の所定給付日数 [転職]

―――――
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

所定給付日数 1.JPG
所定給付日数 2 3.JPG
―――――


 倒産や本人に重大な過失の無い解雇の場合(特定受給資格者)等に該当しなくても、会社から雇用契約の更新をしてもらえなかった場合や、自己都合退職であっても仕事を続けられない正当な理由がある場合(特定理由離職者)は、基本手当の所定給付日数が大幅に長くなります。

※ 離職票を職安に提出するときは、係りの人によく確認して、不利な扱いを受けないようにしましょう。


nice!(6)  コメント(2)  トラックバック(1) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 6

コメント 2

figaro

雇用保険の取得・喪失の仕事も担当しているのですが
ウチの会社は客観的にみて会社都合の場合でも、
無理やり自己都合にさせてる場合があります。
退社報告書が「自己都合」となっているから仕方なく手続きして
後で注意を受けたりするんですけどね^^;
真面目に勤務してきた人が損するような事にはならないで欲しいです。
by figaro (2011-12-04 22:04) 

心如

figaroさん、コメントを頂きありがとうございます
 私も、真面目に働いた人が損をするような事にならないで欲しいと思います。そういう意味で、たとえ退職願を書かざるを得ない状況に追い込まれた場合でも、会社都合の離職として処理してもらえる場合があることを皆さんに知ってほしいと思いました。
by 心如 (2011-12-06 00:31) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 1

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。