退職手続き…離職理由は重要! [転職]
100年に一度といわれる大不況の最中に、退職を考えている人は少ないと思いますが、もう一度、退職時の手続きについてまとめておきたいと思います。
まず、離職理由はとても重要です!
離職理由は大きく分けて、自己都合退職と会社都合退職の二種類があると思いますが、その意味するところをきちんと考えておかないと、わたしのように職業安定所にいってから、慌てることになりかねません。
【自己都合退職とは】
これは、文字通り、労働者自身の都合による退職です。他の会社に移りたい(転職)とか、自分で商売を始める(独立)など、会社(使用者)は引き続き働いて欲しいと考えているが、労働者本人が退職を希望した場合が、自己都合退職になると考えればよいと思います。
【会社都合退職とは】
これは、文字通り、使用者(会社)の都合により退職させられた場合です。労働者本人は、引き続き働きたいという希望を持っているにもかかわらず、会社から(上司を通じて?)退職させられた場合が会社都合になると思います。
普通に考えると、定年退職以外は、自己都合による円満退職のほうが良いと思いがちです。しかし、雇用保険の基本手当の「所定給付日数」は、離職の日時点の年齢や離職理由、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)等によって、下記のように定められています。
離職票における離職理由の分類は、大きく分けて次の5項目になっています。
1.事業所の倒産などによるもの
(1)倒産手続開始、手形取引停止による離職
(2)事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職
2.定年、労働契約期間の満了等によるもの
(1)定年による離職
(2)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期間到来による離職
(3)労働契約期間満了による離職
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職
(5)移籍出向
3.事業主からの働きかけによるもの
(1)解雇(重責解雇を除く。)
(2)重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)
(3)希望退職の募集又は退職勧奨
①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの
②その他(理由を具体的に )
4.労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等があったと労働者が判断したため
②就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため
③事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職
④職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有・無)
⑤事業所移転により通勤困難となった(なる)ため(旧(新)所在地: )
⑥その他(理由を具体的に )
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
①職務に耐えられない体調不良、けが等があったため
②妊娠、出産、育児等のため
③家庭の事情の急変(父母の扶養、親族の介護等)があったため
④配偶者との別居生活が継続困難となったため
⑤転居等により通勤困難となったため(新住所: )
⑥その他(理由を具体的に )
5.その他(1~5のいずれにも該当しない場合)
退職後、会社から離職票が届きます。
事業主記入欄と、離職者記入欄がありますので、内容をよく確認し、離職者記入欄の該当項目の□に〇を付け、具体的事情記載欄(離職者用)に理由を具体的に記入します。
⑯ 離職者本人の判断: 事業主が〇を付けた離職理由に異議 有り・無し のどちらかに〇をします。
最後に、⑰ ⑦欄の自らの記載した事項に間違いがないことを認めますと書かれた欄に、署名捺印をすれば、職業安定所に離職票の提出準備は完了です。
※ 記入方法など、分からないことがある場合は、職安の係りの人に内容をよく確認してから記入した方が安全です。
離職理由によって、特定受給資格者と認めてもらえるかどうかは重大な問題です。自分から退職を申し出た場合も、下記の項目に該当する場合は、特定受給資格者としての扱いがうけられる場合があるようです。(平成19年10月1日以降の離職に適用)
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
・賃金額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
・賃金が85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(低下を予見し得なかった場合に限る)
・離職の直前3か月間に連続して各月45時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険や健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、必要な措置を講じなかったため離職した者
・職種転換に際して、事業主が当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(あらかじめ合意がなかった場合に限る。)
・期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において、更新がされないこととなったこと(1年以上引き続き雇用されている場合を除く。)により離職した者
・上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇等を受けたことによって離職した者、及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合 ・・・・・・ などが該当します。
※ 特定受給資格者に該当するかどうかは、認定基準にもとづいて判断されることになります。詳しいことはハローワークでご確認ください。
※ 上司等から、パワハラやセクハラを受けて会社を辞めようと判断した場合は、ハローワークの担当者や労働基準監督署の監督官に事情を詳しく話して、よく相談したほうがよいと思います。泣き寝入りは絶対に損ですから…
【5月3日、下関市で撮影】
先帝祭パレードの戦闘車両…
もとい先頭車両です
自衛隊のボランティアと思いますが
とても高価な車両ではないか?
と、思いますが…
お疲れさんでした、希望にかなういいお仕事が見つかればいいですね。
by enosan (2009-05-22 08:36)
多くの雇用主側はこのようなことほとんど理解していません。
新たな職業が早く見つかると良いですね。
by aranjues (2009-05-22 08:54)
どうも以前より解せない問題ですが
自己都合でも会社都合でも職を無くす事は同じ
なのに扱いが変わる…
意味が不鮮明です
実際会社都合であっても自己都合にさせられた人もいましたよ
自衛隊の戦闘車両のお値段のように考えていないんですね
お役〇さんはね
by 大将 (2009-05-22 16:10)
早く景気回復!! 切実です!
by がま親分 (2009-05-23 01:43)
enosanさん コメント 有り難うございます
求人企業が少なくて、求職者があふれている状況ですので、面接してもらうだけでもなかなか大変な状況です
だからといって、いつも求人を出している企業もあるようです。どうしてずっと求人が出ているのかを考えると、そういう企業は避けた方が賢明かなって思いますし…
by 小父蔵 (2009-05-24 17:09)
aranjuesさん コメント 有り難うございます
今は不況で、優秀な求職者が沢山いる。やる気のない者はいつでも辞めてもらって結構! なんてことを、従業員の前で公言する経営者もいます
じっさいに退職してみて、求職者があふれていることが実感できました^^;
秋までにはなんとかなるかなと、気長に考えていますが…
by 小父蔵 (2009-05-24 17:15)
大将さん コメント 有り難うございます
自己都合=本人のわがまま
会社都合=本人に非はない
という感覚があるような気がします
仰る通り、離職理由によって取扱いに差を設けるべきかどうかという考え方もあってよいと思います
自己都合の給付制限3カ月は長すぎるような気がしますし…
by 小父蔵 (2009-05-24 17:19)
がま親分さん コメント 有り難うございます
米国のマネーゲームの結果による不況ですから、世の中にうまい話はないということなのかも知れません
by 小父蔵 (2009-05-24 17:23)